【1月10日必着】ふるさと納税のワンストップ特例申請、まだ間に合う? 提出期限と「確定申告」が必要になるケースを解説。

雑記・コラム
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おはようございます。kinystaです。

仕事始めの昨日をなんとか乗り切り、今日から本格的に業務モード……といきたいところですが、私は今、オフィスのデスクではなく、郵便局のポストの前で呆然と立ち尽くしています。

私の手には、クシャクシャになった「白い封筒」が握られています。 そして私の顔からは、冬の寒さとは無関係の冷や汗が流れています。

今日は、私のようにギリギリになって焦らないために、今週中に必ず終わらせなければならない「ふるさと納税」の事務手続きについて解説します。 これは、ただの節税の話ではありません。1年間の努力(寄付)を無駄にしないための、最後の戦いです。

運命の締切は「1月10日」

ふるさと納税を利用している多くのサラリーマンが使っている制度、「ワンストップ特例制度」。 確定申告をしなくても、書類を郵送(またはオンライン申請)するだけで税金控除が受けられる神制度です。

しかし、この制度には絶対的なデッドラインがあります。

提出期限:翌年の1月10日(必着)

2025年分の寄付に関する申請書は、2026年1月10日(土)までに自治体に「到着」していなければなりません。 「消印有効」ではなく「必着」である自治体が多いのが怖いところ。

今日は1月6日。 まだ間に合います。 しかし、郵送事情を考えると、今日か明日にはポストに投函しないとアウトです。 最近は「スマホで完結するオンライン申請(自治体マイページなど)」に対応している自治体も増えているので、まだの人は今すぐスマホを確認してください。

もし間に合わなかったら?

「忙しくて出せなかった……」 そんな場合、どうなるのでしょうか。 寄付が無駄になる?

いいえ、安心してください。 その場合は「確定申告」を行えば、問題なく控除を受けられます。

……そう、「確定申告」です。 平日の税務署に行ったり、慣れないe-Taxと格闘したり、マイナンバーカードのパスワードを思い出したり(昨日のブログ参照)という、あの面倒な作業が発生するだけです。 ワンストップの「楽さ」を知ってしまった人間にとって、それは「死」に等しい苦行ですが、金銭的な損はありません。

私がポストの前で震えている理由

さて、ここで少し、私の「ためにならない失敗談」を話しましょう。

私は完璧でした。 昨年のうちに、お米やお肉など、計画的にふるさと納税を行いました。 そして、面倒なワンストップ申請も、年末の大掃除の合間に全てスマホの「オンライン申請」で済ませたのです。

「今年の私はデキる男だ」 そう思っていました。

しかし今朝、出社しようとカバンの中を整理していたら、クリアファイルの奥底から、見慣れない「封筒」が出てきたのです。 それは、ある自治体からの寄付金受領証明書でした。

「あれ? これもオンラインでやったはずだけど……」

嫌な予感がして、スマホの申請履歴を確認しました。 申請済みリスト:A市、B町、C村、D市、E町。 よし、5件すべて完了している。

……ん? 5件?

私は手元の封筒を見ました。 「F市」と書いてあります。

脳内でカウントダウンが始まりました。 1、2、3、4、5……そして、手元の6。

「……6件?」

結論:ワンストップの「条件」を忘れるな

ここで、ワンストップ特例制度の「適用条件」を復習しましょう。

  1. 確定申告をする必要がない給与所得者であること。
  2. 1年間の寄付先が「5自治体以内」であること。

5自治体以内。 そう、6自治体以上に寄付をした場合、ワンストップ特例制度は使えないのです。 全て無効になります。

私は昨年、美味しい「いちご」の誘惑に負けて、うっかり6つ目の自治体に寄付をしてしまっていたようです。 そして、そのことを綺麗さっぱり忘れて、「5件申請したから完璧だ!」とドヤ顔で年を越してしまいました。

つまり。 私が今、必死になってこの「6件目」の書類をポストに出したとしても、何の意味もないのです。 なぜなら、6件になった時点でワンストップの権利は消滅し、「全件まとめて確定申告」をするルートが確定したからです。

せっかく年末に頑張ってスマホで申請した5件分の労力。 すべて水の泡です。

私は震える手で封筒をカバンに戻しました。 ポストに出す必要はありません。 その代わり、来月、領収書をすべてかき集めて、確定申告会場へ行かなければなりません。

皆さんも、自分の寄付先が「5つ」に収まっているか、今すぐ確認してください。 もし6つあったら……確定申告会場でお会いしましょう。

それでは、絶望と共に仕事に行ってきます!

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